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休日制度の種類

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休日制度の種類

休日制度の種類

2024/12/05

休日制度とは、労働者の健康や生活の保障のために一定の期間における労働時間や休息時間を規定する制度です。
法定休日と所定休日の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
そこで今回は、休日制度の種類と特徴についてご紹介します。

休日制度の種類とは

法定休日

法定休日は労働基準法で定められた休日のことで、労働者の健康や生活を守るために必要な最低限の休日です。
労働基準法では、週に1日以上の休日を与えることが義務付けられています。
一般的には、毎週1日(原則として日曜日)と国民の祝日が法定休日に該当します。
しかし、事業の性質や労働者の希望に応じて、他の曜日にすることも可能です。
法定休日に労働した場合は、通常の賃金に加えて法定休日勤務手当を支払う必要があります。
また、一定の期間内に代休を与えることも可能です。

所定休日

所定休日とは、会社が任意で定めた休日のことです。
法定休日とは別に、会社の就業規則や労働契約で決められます。
たとえば、毎週月曜日や第2・4土曜日など会社によって異なる休日が該当します。
所定休日に労働した場合、通常の賃金に加えて所定休日勤務手当を支払わなければなりません。
ただし所定休日の割増賃金は、法定休日の割増賃金よりも低く設定されることが多いです。

まとめ

休日制度には、法定休日と所定休日の2種類があります。
それぞれ特徴が異なるため、自分が働く会社の休日制度について知っておくことが大切です。
当社では、隔週土曜日が休みという働きやすい環境を整えていますので、仕事とプライベートを両立したい方はぜひご応募ください。

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